「WebDEApp/ウェブでアプリ」使用許諾契約書

「WebDEApp/ウェブでアプリ」 (以下本製品といい、本製品と表記した場合には、実行ファイル、ライブラリ、マニュアル等の「WebDEApp/ウェブでアプリ」の配布物に含まれる全てのものを指します)のインストールおよび利用に先立って、以下の使用許諾契約書をよくお読み下さい。
本使用許諾契約書は、お客様と株式会社インフィンク(以下インフィンクといいます)との間に締結される法的な契約書となります。
お客様が本製品を利用(利用とは、インストール、使用(一時的な試用を含む)、再配布、その他本製品を直接あるいは間接的に利用した全ての行為を指します)することによって、本使用許諾契約書に同意されたものとします。

第1条(総則)

本製品は、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。本製品は、本契約の条件に従いインフィンクからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。

第2条(使用権)

(1) お客様は、本製品を、アプリケーションプログラム開発のために、コンピュータにおいて非独占的にインストールして使用することができます。
「インストール」とは、本製品に含まれるファイルをコンピュータの記録媒体にコピーする、あるいは既にコピーされているファイルを特定のキーを使用し機能解除することにより、本製品の機能が使用できる状態になることをいいます。
(2) お客様は、本製品の全部又は一部を修正、追加等の改変をすることができません。

第3条(再配布)

(1) お客様は、別途「ランタイムライセンス」を取得することにより、お客様が本製品を用いて開発した製品に、本製品の再配布可能ファイルを組み込み、配布することができます。
(2) 「ランタイムライセンス」は、お客様が本製品を用いて開発したアプリケーションプログラム単位で締結する必要があります。
(3) お客様は、「ランタイムライセンス」で決められたライセンス数を超えない範囲において、お客様が本製品を用いて開発したアプリケーションプログラムを配布することができます。
開発したアプリケーションプログラムには、デモ版、評価版、β版などあらゆる形態のものを含みます。
(4) ランタイムライセンスを購入するには、インフィンクのWebサイトよりお申し込みください。

http://www.infinc.com/

(5) お客様は、アプリケーションプログラム開発時における動作確認の場合、「ランタイムライセンス」なしに本製品の再配布可能ファイルを1台のコンピュータへ配布できます。ただし、動作確認の終了後に継続して使用することはできません。
(6) お客様は、本製品を用いて開発した製品が非営利目的のものであり、本製品がフリー版である場合に限り、「ランタイムライセンス」を取得することなしに、本製品の再配可能ファイルを配布することができます。
(7) 本製品の再配布可能ファイルを組み込む製品には、本製品の著作権を明記しなければなりません。
この著作権表示は以下のような形態で、マニュアル、アプリケーション内のいずれかに行う必要があります。

WebDEApp
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第4条(著作権、知的財産権)

(1) 本製品の著作権その他の知的財産権は、インフィンクにあり、日本国の著作権法その他の知的財産権に関する法律、ならびに国際著作権条約により保護されております。あらかじめ許諾された範囲外での使用は、処罰の対象となることがあります。
(2) 本製品からアクセスされ表示・利用できる各コンテンツについての著作権その他の知的財産権は、各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作権法およびその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
(3) 本製品にインフィンク以外の第三者から提供される各コンテンツが含まれる場合、それらの著作権その他の知的財産権は、提供者である第三者に帰属します。

第5条(権利の制限)

(1) お客様はいかなる事由によっても本製品を譲渡、販売、転貸することはできません。
(2) お客様はバックアップを目的とする以外に本製品を複製することはできません。
(3) お客様は本製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。

第6条(限定保証)

(1) 本製品にインフィンクの責に帰すべき物理的な欠陥(ディスクの破損など)があった場合、本製品購入後30日以内に限り、欠陥のない商品と交換するか、またはその製品と引き換えに購入代金相当額を限度とする対価を支払います。
(2) 本製品は、本条項の(1)を除き、明示または黙示を問わず、パフォーマンスや商品性、あるいは特定目的の適切性についてのみならず他のいかなる保証もなく、"現状のまま"提供されるものです。本製品がお客様の要望にかなうものであること、本製品を用いたアプリケーションプログラムが中断することなく動作すること、本製品に誤りがないこと、本製品の欠陥が修正されること、ならびに本製品の正確性や信頼性について、インフィンクは一切の保証かつ表明を行いません。本製品に含まれる情報またはインフィンクのWebサイトや広告等に記載の文書は、説明のみを目的としたものであり、正確性または完全性を保証および表明するものではなく、インフィンクが責任を負うものではありません。

第7条(責任の範囲)

(1) 本製品の使用や運用により、お客様あるいはお客様以外の第三者にビジネス機会の喪失、信用の損失、業務の中断、コンピュータの誤動作または機能障害を含むいかなる種類の結果的、特別的、派生的もしくは間接的な損害が生じても、契約責任、不法行為責任、その他の法的責任に関し、インフィンクは、一切その責任を負いません。
たとえ、これらの損害の可能性について示唆されていた場合、あるいは予見し得た場合でも同様とします。インフィンクは、本製品または本製品の使用に起因もしくは関連して、お客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。
(2) お客様は、本製品が機能上の制限、不具合、欠陥およびコンピュータやソフトウェアに障害もしくはデータの欠落を引き起こす可能性があることを認識するものとします。
本製品がお客様の要求を十分に満たすかどうかは、お客様自身で決定しなければなりません。また、本製品の使用および本製品の再配布可能ファイルの頒布は、お客様の責任で行うものとし、お客様はこれを承認します。

第8条(契約期間)

(1) お客様が、本製品に含まれるインストール用媒体のパッケージを開封するか、インストール時に「同意する」または「はい」などの同意を意味する表示を電子的にクリックする、もしくは機能解除を行う特定のキーをインフィンクから受領した日から本契約に同意したものとみなし、その時点より本契約が発効します。
(2) お客様が、本契約の条項のいずれかに違反した場合、本契約および「ランタイムライセンス」は自動的に終了します。この場合、本製品の購入代金、およびランタイムライセンス購入代金は返還いたしません。
(3) インフィンクは、お客様への通知またはWebサイト上での表明を行うことにより、いつでも本契約を終了させることができます。
(4) 「ランタイムライセンス」は、お客様がランタイムライセンス証をインフィンクから受領した日から契約に同意したものとみなし、その時点より契約が発効します。

第9条(契約の終了)

(1) お客様は、インフィンクから取得した本製品と説明書、ランタイムライセンス証などを含む関連資料、およびその複製物のすべてを破棄し、その旨を証明する文書をインフィンクに送付することにより本契約を終了させることができるものとします。
(2) お客様は、理由の如何を問わず、本契約の終了について、インフィンクに対して補償金その他のいかなる名目での支払いも請求することはできないものとします。

第10条(製品内容の変更)

(1) インフィンクはお客様に対する何らの予告なしに本製品の仕様を変更することがあります。
(2) インフィンクは、本製品改良のため、お客様に対する何らの予告なしにプログラムの改変を行うことがあります。

第11条(トライアル版およびベータ版等を含むプレリリース版)

(1) トライアル版およびベータ版等を含むプレリリース版(以下トライアル製品」といいます)の場合、本契約において本条を優先するものとします。お客様は、本契約および本条に同意する場合に限り、本製品の許諾された範囲内でトライアル製品を使用することができます。
(2) トライアル製品は、動作確認および評価の目的にのみ使用することができます。トライアル製品を使用してアプリケーションプログラム開発を行うことはできません。また、期限が明示されている場合、期限を越えて使用することもできません。
(3) トライアル製品を使用したプログラムの配布または販売を行うことはできません。
(4) トライアル製品を使用した結果については、インフィンクはいかなる保証も行いません。トライアル製品の使用によりお客様または第三者が被った直接的、または間接的ないかなる損害についても一切の責任を負いません。
(5) トライアル製品に対するサポートサービスは受けることができません。

第12条(輸出管理)

ソフトウェアを日本国外に持ち出す場合、日本国内外の輸出管理に関連する法規を遵守する必要があります。

第13条(準拠法、合意管轄)

(1) 本契約書は、日本国法に準拠するものとします。
(2) 本契約に関する訴訟については、インフィンクの本社所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄とします。


2008年5月23日
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